配偶者、扶養家族になる
あらすじ
フリーター、家を買う。みたいなタイトルになっちゃいましたが、この度妻が仕事を辞めて扶養家族になることが決定しました。
仕事をやめるかどうか、という話の中ででてきたのが「扶養に入るかどうか」というとてもありふれた問題。
でも、自分たちの場合どちらにするべきなのか(扶養に入ったほうが経済的に有利なのか)が全くわからず、いろいろ調べてみたのでその結果をまとめておきます。
※2015年3月1日の情報なので、その後変わっている可能性もあります!
そもそも扶養家族って・・・
家族を扶養する(養う)場合、税金など公的な支払いをちょっとおまけしてあげるよってなるのが扶養家族のメリットだと思います。
実際、妻と5人の子供を養う人と独身貴族だったら前者の負担を軽くしてあげないと・・・とは思いますよね。
ただし、この扶養されている人にも一定の所得が認められているのでいろいろ話がややこしくなります。
そしてその「一定の」が制度によってまちまちなので更に問題は難解に・・・
扶養家族と年金
まずは年金について。
今までは自分と妻がそれぞれ職場の厚生年金に入っていましたが、退職すると妻はいまままでの厚生年金からはずれます。
通常であれば国民年金への切り替えますが、夫の扶養に入る場合には国民年金の第3号被保険者として保険料の支払いを免除されます
国民年金の保険料が月に15000円程度なので、この支払いが免除されるのはとても大きいですね!
年間180000円ですから!
ただし、第3号被保険者には要件があって、その中でも刮目しなければならないのが「年収が130万円未満の人」という条項。
つまり、130万円以上稼いでいると第3号被保険者にはなれない=自分で国民年金(または厚生年金)の保険料を支払わなければならないということです。
逆に言えば、第3号被保険者であり続けるためには年間で130万円以上は稼がないように注意する必要があるということですね。
扶養家族と健康保険
次に気になるのは健康保険の問題です。
こちらも今まではそれぞれ職場の健康保険に入っていましたが、扶養に入るとこちらも妻は保険料の支払いがなくなります。
月に20000円以上払っていたので、年間にすると240000円!!!
これはデカイ!!!
もちろんこちらも 「年収が130万円未満の人」という条件があり、ちょっとコメンドクサイことにこの「130万円未満」の解釈の仕方がそれぞれの健康保険組合によって違うという点。
今後1年間で130万円超えない見込みであればOK、といったゆるい解釈から月収が10833円を超えたら即アカン!という解釈もありうるわけで・・・
なんでこんなややこしいことになっているかと言えば、厚生労働省が健康保険組合にこの解釈を丸投げしていることが原因なんですが、まあ自分の健康保険組合に問い合わせれば済む話なので、禍根をのこさないよう前もって相談しておくのがベストですね。
扶養家族と所得税
所得税については扶養家族だから云々の問題は関係してきません。
妻の収入が年間103万を超えるとその収入に対して課税されるようです。
ただし、配偶者控除という制度があって一般的な給与所得者の場合は141万円が課税されるかどうかの境界線になるみたいですね。
扶養されていようがいまいが、稼いだ奴は稼いだ分だけ税金払えってことでしょう。
扶養家族と住民税
こちらも所得税と同様に、扶養されてることと住民税を払うか否かは関係ありません。
住んでいる自治体によりその額は変わってきますが、一般的には年間93万円以上の収入があると課税されるケースが多いようです。
扶養されていようがいまいが、稼いだ奴は稼いだ分だけ税金払えってことでしょう。
扶養家族と生命保険
二人とも生命保険に入っていないので関係ないことなのですが、一応調べてみました。
保険をかけることと扶養問題は基本的になんの関係もないので、直接的に影響はないのですが、妻の保険料を夫が払っていたりするとその保険料は年末調整で控除の対象にはなるみたいです。
ただし、保険料を誰が支払うかによって将来受け取る保険金の課税関係が変わってくるそうです・・・
この辺は今のところ当事者ではないので詳しく見てないんですが、保険料を支払っていない人が受け取る保険金が「贈与」とみなされることがネックっぽいです。
生命保険に入る際にはもっと突っ込んで調べてみようと思います!
まとめると
共働きだった妻が退職する場合、今後どれくらいの収入を見込むのかによって対応が変わってきますが、年間で100万程度の収入に抑えるのであれば夫の扶養に入るべきですね。
ざっくり年金と健康保険だけでも年間で420000円が支払い免除になるのはとってもありがたいです。
また、それぞれの手続きについては健康保険組合に申請するだけであとはよろしくやってくれるそうなので、割と楽チンっぽいです。
ただ、場合によっては妻側の書類の提出を求められることがあるようなので、早めに相談しておいたほうがいいでしょう!
そう!早めに相談しよう!(自分も)